不実証広告規制とは

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不実証広告規制とは?

 景品表示法第4条第2項においては,消費者庁長官が商品・サービスの内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等(第4条第1項第1号(優良誤認表示))に該当するか否かを判断するために必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め,当該資料が提出されない場合に,当該表示を不当表示とみなすこととされています。詳しくはコチラの記事も参照して下さい。
 景品表示法の運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するために,同法第4条第2項の適用に関して,どのような資料であれば表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものに当たるのかなどについて、消費者庁は「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表しています。

不実証広告ガイドラインのポイント(「合理的な根拠」の判断基準)

提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには,次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
  2. 表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。

それぞれの要件について,消費者庁の資料に基いて検討してみます。
個別具体的な判断については,行政書士にご相談下さい。相談はコチラからどうぞ。

消費者庁から調査を受けてからでは遅いです。サイト構築の際には必ず専門家のリーガルチェックを受けましょう。

(1) 提出資料が客観的に実証された内容のものであること

 提出資料は,表示された具体的な効果,性能が事実であることを説明できるものでなければならず,そのためには,次のいずれかに該当する客観的に実証された内容のものである必要があります。

ア 試験・調査によって得られた結果

 試験・調査の方法は,表示された商品・サービスの効果,性能に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があります。
 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には,当該試験・調査は,社会通念上妥当と認められる方法等で実施する必要があります。
 消費者の体験談やモニターの意見等については,無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し,作為が生じないように考慮して行うなど,統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。

イ 専門家,専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

 専門家等による見解又は学術文献を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は,専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献であって,当該専門分野において一般的に認められている必要があります。
 当該専門分野において一般的には認められていない専門家等の見解は,客観的に実証されたものとは認められません。
 生薬の効果など経験則を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合においても,専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要があります。

(2) 表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

 提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められるためには,提出資料が,それ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え,表示された効果,性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。

不実証広告規制の適用対象となり得る効果,性能に関する表示の具体例

ダイエット食品の場合…

利用者の体験談やアンケートを用いて,食事制限をすることなく痩せられるかのように表示していたが,実際には,これらは捏造されたものであった上,効果,性能の実証データも根拠のないものであった。

害虫駆除器の場合…

超音波や電磁波によって,ゴキブリやネズミを家から追い出すと表示したが,実際にはそのような駆除効果は認められず,表示の根拠となるデータも存在しなかった。

消費者庁HPより

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